⾃賠責保険料の損⾦算⼊時期について

自賠責保険とは?

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての車の所有者に加入が義務づけられている損害保険である。略称自賠責保険(じばいせきほけん)。公道で走行する際に、加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」といわれる。

wikipediaより引用

損金算入時期は?

通常,保険期間は3年,その後2年ごとに更新することになるが,その保険料の全額を加⼊,更新ごとに⼀括で⽀払うこととなる。

3年又は2年分の保険料を支払った際に、損金算入時期はどうなるのかという疑問が発生します。

法⼈税法上,損⾦算⼊が認められる費⽤は当期に債務が確定しているものに限られる が,継続的に役務提供を受けるための費⽤でまだ提供を受けていない費⽤(前払費⽤)の うち,その費⽤を⽀払った⽇から1年以内に受ける役務に係るもの,いわゆる短期前払費⽤については,継続適⽤を条件に,⽀払った際に⼀時の損⾦とすることが認められてます。

自賠責保険料の場合は保険期間が1年を超えることから、上記の短期前払費用には該当しないことになります。

ということで、原則,その保険期間に応じ期間按分して損⾦算⼊するが,⾃賠責保険は加⼊しなければその⾃動⾞等を運転することができない,いわゆる強制加⼊保険であることなどから,実務上,⽀払った際に⼀時の損⾦とする処理が認められていることが多いよです。

税務調査ではどうなるのか?

企業側が自賠責保険料を支払った際に損金計上していたが、税務調査で「それは期間案分する費用です」と指摘された場合どうなるのか?

税理士としては抵抗します。広く一般的に支払った際の損金計上が認められているから。

更正処分してください

結論はわかりません。

まとめ

税務調査を長年経験(調査する側)してきましたが、自賠責保険料を否認したことは1度もないです。

さて、結論がどうなるのか?気になるところです。

【編集後記】

今日のランチは娘が作る「オムライス」です。

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