電子帳簿保存法改正について・・・その1

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法が改正されました。

ペーパーレス化を目指す税理士事務所としては、ぜひ押さえておきたいところです。

電子帳簿保存法とは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

そしてこの電磁的記録は大きく3つの種類に分けられます。

  1. 電子的帳簿保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
  2. スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像で保存)
  3. 電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)

今回は1の電子的帳簿保存についてです。

電子的帳簿保存の大きな改正点3つ

税務署長の事前承認制度が廃止されました。

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。

一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました

最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録されるものに限られます。他の要件に
ついては、電子帳簿の保存要件の概要の“その他”の要件をご確認ください。

freeeはどうなの?

freeeの対応はどうなの?

freeeが提供する「freeeスマート受発注」は受発注業務を全て電子取引で行うことができるので、電子帳簿保存法に対応しているそうでうす。

帳簿関係は???分からない。今度聞いてみよう。

【編集後記】

昨日の日本代表(A代表)のユニフォーム、嫌いじゃないです。

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