電子帳簿保存法を税務署OBからの視点で考えてみたという話。

改正電子帳簿保存法

令和4年1月1日から電子帳簿保存法が改正され4か月が過ぎました。もう導入した!という方もいれば「改正電子帳簿保存法」って何?という人もいます。

当事務所では令和4年1月1日から電子帳簿保存法を導入しています。freee会計を導入していることと、事前にfreeeが開催するセミナーに参加していたこともありスムーズに導入することができました。

クライアントでも既に導入された方、導入に向けたミーティングを行うなど積極的な方もいれば、何のことだかサッパリという方もいらっしゃいます。

問題は「 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度 」

そもそも電子帳簿保存法は、各種帳簿書類や証票類の保存を紙に替えて電子で保存するものです。したがって、当社は電子保存なんて無理だよ!という場合には従前どおり行えばいいのです。

が、しかしです。

今回の改正で「電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこと」とされています 。この「電子取引」とは「 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2五)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。 」とあります。

つまり、電子メールで送信した、受領した請求書、見積書、領収書の原本は電子記録であり、紙に出力し保存したものはダメ!といっているのです。

この改正も当初は令和4年1月1日から施行予定だったのですが、各企業の対応が間に合わないなどの理由から2年間の猶予が設定されました。

税務調査の場面でどうなるのか?

仮に電子メールで送信された請求書を紙で出力し保存していたら、どうなるのか?

税法を杓子定規に当てはめるのであれば、原本の保存がないので経費を否認されるとか、消費税の仕入税額控除が認められないということになります。

税務調査の現場でこのような場面が生じるにはもう少し先になるとは思うのですが、税務調査の間場面を想定しての見解です。

税務調査の場面で指摘されることは間違いありません。ただ、それをもってすぐに否認されるか!というとそれは無いと思います。正直、調査担当者がそこでいちいち時間をかける事にメリットがないから。本来の税務調査は正しい申告をしているか否かであって、確かに法律的には紙保存をしていることを認めないのでダメなものダメなのですが、税務調査で確認すべき事項は不正に税金を誤魔化している人を徹底的に調査するべきものだと思っているからです。

例えば消費税法では仕入税額控除を適用するための要件の1つに証票類の保存がありますが、証票類がなければ即否認とはなりません、支払っていることが客観的に認められるなら敢えて否認していません。行政庁である税務当局の裁量だと思っています。

対応しないはダメ。

税務当局側で即否認にならないと思っていても対応を怠っていてはだめです。当事務所では請求書を電子メールで送信しています。一部チャットワークで送信しているクライアントもいますが、全て電子取引に該当し「電磁的記録の保存」対象になります。

記帳代行の方もいれば年1の方もいます。この方々に電子メールで請求書を送信したら電磁的記録をしてもらうことになりますが、現実的に無理かと。。。結局、当事務所で請求書を出力して郵送しなければっとことになるのかな?

んー非現実的な非効率極まりない状況になりそうな感じで怖いです。

まとめ

なんだか、最近、忙しい気がするのは気のせいか?

【編集後記】

朝からちょっとだけトラクターに乗って田んぼ耕してきました。

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