調査審理課のお仕事

調査審理課とは?

調査審理課とは、国税局調査部に置かれてる1つの部署です。ちなみの調査部とは原則、資本金が1億円以上のいわゆる大企業の調査を担当する部署になります。

国税局の規模によって査察部とくっついて調査査察部となったり、調査審理課を置かず「審理担当」という形となっているところもあります。

調査審理課のお仕事は?

調査審理課のお仕事は大きく分けて2つあります。

1つは、国税局所管の「大法人からの質疑に対し回答する」というお仕事です。これ意外と大変で責任大きく、通常、大法人には複数の税理士がいたり弁護士がいたりするのですが、それでも結論が導き出せないような質疑に対応することが多いです。

調査審理課も即答はしません、可能な限り資料の提出を求めます。「もし」とか「仮定」には回答しません。事実認定がとても重要だからです。事実認定を行い、税法へのあてはめです。

当然、回答にあたっては上司の決裁も必要です。だって、元々が大法人、ちょっと回答を間違えると納税額に大きく影響するからです。

もう1つは「申告審理」と「調査審理」です。

文字通り「申告審理」は納税者から提出された申告書に間違いがないかチェックする仕事です。そして「調査審理」は調査官が行った調査が税法や法令・通達などに照らして適正なものかを厳しくチェックするという仕事です。

この仕事「調査審理」の仕事、実は相当重要です。ただ、調査官にはかなり嫌われます。

長い時間をかけて調査をしてきて、納税者、税理士、上司をやっとの思いで説得してきたのに、調査審理課の担当者がOKを出さない限り前に進めないからです。

調査担当者の上司は、税務署で言えば副署長や署長クラスの人がOKだして案件に30代の審理担当者がOKを出さない。そんな案件が毎日です。私、相当嫌われていたと思います。

なぜ、調査審理課の審理は厳しいのか?

調査担当者からしてみれば、審理担当憎し。。。です。では何故、審理担当は厳しいのか?

昨今、納税者の権利意識が高まるなか、税務署の行う処分に納得いかず審査請求や裁判になるケースが多くなっています。そんな場面になっても「負けない」という前提で審理担当者は事案をチェックします。

それは、調査担当者も審理担当者も必死です。時に感情的に大きな声を出した事もありました(ほとんどが先輩ですが、1度だけ調査担当者の上司に。。。)うるさいから電話を途中で切ったこともありました、社会人のマナーとしては最低です。

その変わり、さらに上の上司、場合によっては国税局長に何を言われても対応できるくらいの覚悟をもって審理担当者のOK(ハンコを押す)を出せと、先輩から教え込まれました。

まとめ

私自身は、関東信越国税局調査査察部の調査課に4年間籍を置いていました。最初の1年は調査担当者、残りの3年は調査審理課での審理担当です。

この調査審理課での3年間は、私にとってとても重要な3年間で、今こうして税理士をしていられるのは、この3年間のおかげと言っても過言ではありません。

税法の読み方や考え方などは、この3年間で習得したといって間違いないです。

ただ、とても大変は3年間でした。今となってはいい思い出ですが。

関東信越局調査査察部調査審理課の人数は10名程度の狭き門ですが、現役の税務職員は調査審理課での仕事を希望してほしいと思います。

【編集後記】

CFO(Chief Financial Officer )「最高財務責任者」という言葉に憧れる(^^♪

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