税理士業務とテレワーク(在宅勤務)について

令和2年4月に日本税理士会連合会から「税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)~新型コロナウイルス感染防止版~」という文書が出されました。

これは、新型コロナウイルスの影響で外出自粛要請がされている中で、税理士事務所の業務の在り方を見直すきっかけになると思います。

以下、一部抜粋で紹介します。

開業税理士

Q 開業税理士が登録している事務所所在地とは別の自宅で税理士業務を行うことは税理士法上の問題点・留意事項はありますか?

A 開業税理士が自宅で行う態様としては①自宅を登録事務所として業務を行う②登録事務所は別途存在しているが自宅で税理士業務を行う、の2パターンが考えられます。

①の場合、登録手続きが適正になされたうえで、自宅で税理士業務を行っていれば問題なし

②の場合、税理士法で、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているものの、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限されていないと考えられる。

したがって、自宅であっても税理士は業務を行うことができる。

とありました。

自然な考え方だと思います。

使用人等

Q 税理士又は税理士法人の使用人等が、自宅で税理士業務の補助業務を行う場合、税理士法上の問題点や留意事項はありますか?

ここが、問題ですね。

税理士本人は問題無いのですが、使用人がテレワーク(在宅勤務)をしたらどうなるのか?

A 通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることはないと考えられる。

  2か所事務所問題はクリアです。

しかし、税理士による使用人等の監督が物理的に行えないため、いわゆる非税理士行為の温床になりやすい場面である。

使用人等の自宅での業務の実施に当たっては非税理士行為を防止する観点から一定の制御ができるかが重要である。

また、税理士業務の補助業務を行うにあたり、使用人等が顧問先の資料等を自宅に持ち帰ることがある場合、守秘義務を遵守できる保管場所の確保が求めらる。

つまり、使用人の対する監督が明確に行われること前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能となります

使用人に対する監督が明確であるとは?

① 自宅で業務を開始する際の確認

  • システムログイン、ログアウトの際の確認を税理士等が行うような機能を加えること
  • 使用人等の自宅での業務記録を保存し、税理士が確認できるような機能を加えること

② 自宅で行うことができる業務を制限

  • 税務書類作成業務の補助業務について、税理士等の確認を経てからでないと申告業務に入れないような機能を加えること
  • 自宅における使用人等の非税理士行為を防ぐため、税務書類等の印刷、電子送信をを自宅においてできない機能を加えること

③ 新規顧客登録事務の制限

  • 新規顧客の登録事務の制限すると、当該事務は税理士事務所でしか行えなくなり、非税理士行為等の防止等に相当期待できる。

まとめ

使用人に監督と守秘義務が遵守できればテレワーク(在宅勤務)OKです。

freeeでもOKかな。

アカウントの制限もできるし、基本、ペーパーレスで作業をするのでクリアできそうです。

将来、使用人が必要になったら考えようと思います。

【編集後記】

朝から農作業で疲労困憊です(-_-)

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