税理士の2か所事務所問題

税理士の2か所事務所問題

色んな人が色んな所で情報発信しているテーマですが、自分自身の整理のために、 記憶喚起のために再度整理してみようと思います。

そもそもこの問題は機序は税理士法第40条になります。

税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。

この条文で「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」と規定されており事務所を2か所設置することができないのです。

税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならないのか?

この法律の趣旨は、税理士業務の業務執行の中心となるべき一定の場所を定めておくことが、顧客に対して責任を明確にする上で必要であること、 税務当局の税理士に対する指導、監督が容易に行えるようにしておく必要があることなどが挙げられます。

コロナ禍でテレワークが進む

コロナ禍で税理士業界でもテレワークが進みました。さてこの税理士のテレワーク、税理士法に抵触しないのか?という問題があります。

この問題にfreeeが取り組んでいただき、国税庁から回答を得ています。

リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への 住所記載等は行わず、リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペー スを設けていないければ 「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。 という回答を得ています。

フルリモートもOKなのか?

採用時からフルリモートはOKなのか?個人的にはダメなんじゃないかな?

継続的に税理士業務を行う場所・・・これが気になります。テレワークの場合、基本的には税理士事務所で勤務すること前提としているけど、コロナ禍という特殊な事情であるということを鑑みて臨時で期間を定めてテレワークを実施する。これなら期間が終了すれば元の事務所で仕事をするのだから継続的にあたらない?

でも、採用時からフルリモートで業務を行ったら継続的にあたるんじゃないかな?名刺や看板を設置せず、来客対応などしないならOKなのか?

結局最後は個別対応になるのか?でも都心部の税理士事務所ではフルリモートの人、結構いるんだと思う。

まとめ

結局よく分からないんだけど、採用したら、たまには事務所で仕事をしてもらって、メインはリモートテレワークがいいのかな?と思うと、近場の人を採用しようっかな。

【編集後記】

やっと車の修理に行くことができました。これで夜も安心して運転できます。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。