税務調査で聞かれる領収証の作成状況について

法人・個人に限らず事業を行う上で避けられないのが税務署による税務調査です。

実際には「うちには税務調査来たことないよ」という方も多いと思いますが・・・。

税務調査において、必ず聞かれるのが自社が作成する領収証の作成状況です。

なぜ、領収証の作成状況を確認するのか、そして対策について解説します。

なぜ、領収証の作成状況を確認するのか?

そもそも税務調査を行う理由は、提出された申告が正しいかどうかの確認です。

当然ですが、まずは売上が正しく計上されているか否かを検討するのです。

そして、売上代金の決済方法が振込の場合は通帳に記録が残り、現金の場合は領収証が残ります。

振込の場合は金融機関経由なので全ての取引が通帳に記載されます。

ところが、現金の場合の領収証は、恣意的に作成しないということが可能なのです。

そして、多くの事案で現金決済の売上が計上もれが把握されるのです。

たまたま漏れてしまったもの、恣意的に除外したいもの様々です。

故に、税務調査では領収証の作成状況を確認するのです。

領収証の作成状況のポイントは?

  1. 使用している領収証の形態について
  2. 領収証の作成者について
  3. 領収証の保管状況について
  4. 書き損じの際の処理について

使用する領収証について、理想は自社の社名と通し番号が印刷された複写式のオリジナルの領収証を使用するのがベストです。

この領収証を使用するメリットは、通し番号が入ることで作成する領収証に信ぴょう性が格段に増すということと、控えが残ることで後日検証可能であるこ、内部けん制に有効であるということです。

番号に欠番があると、誰かが何かをしていると疑われてしまいます。

領収証の作成者については、できるだけ親族でない方が作成するようにしましょう。

ひとり社長や親族経営では無理ですが、やはり経営者とは違う第3者の立場の人が作成していると企業内での不正は起こりにくいものです。

領収証の保管は、誰でも使用できる状況下にあると不正が起こりやすい状況といえます。

担当者の方の下で適切に保管されていることが重要です。

また、領収証を書き損じた場合には、捨てずに保存しておくことが大切です。

なぜ、ここまでする必要があるのか?

理由は1つ。

税務調査官の心証を良くするため

もし、使用している領収証が・・・100円均一で売っている領収証で控えも残らない

従業員が何冊か所有していて、書き損じた場合には破棄しています。

これでは売上が正しく計上されているかわかりません。

税務調査のための仕事ではないので、どんな領収証を使用しても問題はないのですが、できることなら税務調査は早急に終了させたいのでオリジナルの領収証を作成してみる価値は十分にあると思います。

現金売上がない事業者は関係ないのですが・・・。

まとめ

税務調査は経営者にとって負担でしかありません。

少しの対策で安心が得られるのなら領収証を替えてみる価値はあると思います。

【編集後記】

今日から令和2年お仕事スタートです!!

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