短期退職手当とは?

短期退職手当とは?

令和3年度の税制改正により「短期退職手当」の改正がありました。

短期退職手当とは、短期勤続年数に対応する退職手当をいい、細かい規定はありますが一般的には勤続年数が5年以下の場合に支払う退職手当の事をいいます。

退職手当の所得税の計算方法(令和3年以前)

令和3年以前の退職所得の計算はその年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年 数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされて いました。

【退職所得金額の計算方法】

(退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

(注)=退職所得金額 (注) 特定役員退職手当等については、「2分の1課税」を適用しないこととされています。

退職手当の所得税の計算方法(令和4年以降)

短期勤続年数に対応する退職手当の計算方法が変わり、辞表の通りとなりました。

簡単に説明すると収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止されるという事ですね。

詳しくは国税庁のQ&Aを確認してください・

短期退職手当等Q&A

改正の理由

大企業は別として中小企業で退職金が支給される企業を少ないのではないでしょうか?しかも勤続年数5年で数百万円の退職金はなかなか庶民ではイメージできないです。

では、何をターゲットに改正をしたのでしょうか。。。

平成24年度改正において、短期間のみ在職することが当初か ら予定されている法人の役員等が、給与の受 取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が指摘されたため、平成24年度の税制改正において、勤続年数 5 年以下の法人の役員等の退 職所得については、2 分の 1 課税を行わないこととされました。

今回の改正は、現在の退職給付の実態を見ると、法人の役員等以外についても勤続年数 5 年以下の短期間で支払われる退職金について、平準化の趣旨にそぐわない、特に高額な支給実態も見られるからだそうです。

まとめ

短期間でも高額な退職金が貰える企業があるんですね。私は知りませんが。そんな企業があったら就職してみたいです。

でも、そういう人って、きっと特別なスキルがあって企業業績に貢献できる人なんだと思います。

私には無理かな。

【編集後記】

公務員の退職金も減少傾向にあるようです。昔よりね。

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