生命保険の満期保険金を受け取ったときの税金について

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかによって、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

保険料の負担者・・・Aさん 保険金受取人・・・Aさん・・・所得税
保険料の負担者・・・Aさん 保険金受取人・・・Bさん・・・贈与税

今回は、満期保険金に係る税金について解説します。

所得税が課される場合

保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。

満期保険金を年金で受領した場合

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます

贈与税が課される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合、贈与税が課税されます。

まとめ

つい忘れがちな生命保険の一時金の申告。

あとで税務署から指摘されると加算税、延滞税など余計な税金がかかりますので、忘れずの申告しましょう!

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