源泉所得税って何?

個人で事業を始めたり、起業して会社を経営したりしていると従業員に給料や弁護士や税理士に報酬を支払うケースが出てきます。

このような支払いをした場合には「源泉徴収」というものが必要になります。

サラリーマンを経験したことのある方なら1度は聞いたことのある「源泉徴収」を解説していきます。

源泉徴収とは?

国税庁のHPによると・・・

所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納 付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所 得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。

と、あります。

つまり、簡単に説明すると「原則は本人が確定申告をして所得税を納めるのだけれど、サラリーマンなどは、企業が所得税を天引きして代わりに納める」という制度です。

給与所得者が4500万人近くいることを考えると源泉徴収制度は効率的な制度なのかも。この人数が税務署で確定申告をすることになったら大変ですもん。

源泉徴収義務者とは

源泉徴収制度においては、源泉所得税を納める義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます

源泉徴収の対象となる所得(後で説明します)の支払者は、、それが会社や協同組合 である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、また、個人や人格のない社団・財団であっても、全て源 泉徴収義務者となります

納税地はどこ?

源泉徴収した所得税は納税地を所轄する税務署に納めることになります。

この納税地とは、源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事 務所や事業所等のその支払の日における所在地とされています。

法人であれば本店所在地、個人であれば納税地となる場合がほとんどです。

本店所在地ではなく支店等で所得の支払事務を行っている場合などは、支店等の住所地の所轄税務署に納付することになります。

源泉徴収の対象となる所得とは?

源泉徴収の対象となる所得は、実に多岐にわたります。

代表的なもので「利子・配当・給与・退職手当・公的年金・報酬料金etc

通常、事業を行っていれば給与、退職手当、報酬料金、配当です。

源泉徴収の時期は?

源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。

したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません

納付はいつまでにするの?

原則として、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付します。

納付期限の日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納 付期限となります。

給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認 に関する申請書」を提出してその承認を受けることにより、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を次のように年2回(7/10と1/20)にまとめて納付する、納期の特例の制度があります。

まとめ

源泉徴収制度は意外と複雑で難解ですが、個人事業者や中小企業においては難しくありません。

基本的な部分を押さえておけば大丈夫です。

ですが、納期限だけは守りましょう。

【編集後記】

今日は、これからMINIのタイヤ交換に行ってきます。

信じられないかと思いますが、タイヤは12インチです。ちなみに夏タイヤは10インチです。

10インチのスタッドレスタイヤは需要がなくて割高になってしまうので12インチのホイルです。

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