源泉徴収制度のあり方について

源泉徴収制度のあり方について

令和2年12月10日、税制審議会は「源泉徴収制度のあり方について」の答申を行いました。

以下、答申で興味深い部分の抜粋です。

源泉徴収義務者の事務負担

納税者が自らの税額を確定させ、納付することを原則とする申告納税制度の観点からみると、源泉徴収義務者に過度の負担を求めることは適切ではない。

社会状況が変化し、経済取引が多様化・国際化することによって、税制や税務手 続が複雑化することはやむを得ないが、そのことによって増加する事務負担を源泉徴収義務者に求めるとしても、一定の限界があると考えられる。

ホント、その通り。

もう徴収義務者の事務負担は限界です。

年末調整制度の廃止及び年末調整と確定申告の選択制の是非

源泉徴収制度における納税者と国との法律関係について、抜本的な見直しを行い、 給与所得者に確定申告を認めるとともに、年末調整制度を廃止し、又は年末調整と確定申告との選択制にすべきであるという意見がある。

納税者の事務負担と行政コストを勘案すれば、年末調整制度を廃止 し、又は年末調整と確定申告との選択制とすることは適当ではない。

私自身の意見は「年末調整制度の廃止」です。

従来通り、月々の給与、賞与から源泉所得税を天引し納税することは続け、年末調整事務だけ廃止する。

給与所得者が全員確定申告することになりますが、e-Taxなどの電子申告を利用することでコストは抑えられると思うし、何より企業側が年末調整事務に係るコストを削減して本来の事業に専念してもらった方がよっぽど経済的だと思うのです。

源泉徴収の範囲の縮小化

労働形態が多様化する中で、報酬・料金等も多種多様なものが増加し、源泉徴収制度が一層複雑化している。

報酬・料金等に係る源泉徴収制度では、報酬・料金等の種類や支払の相手方によ って税率が異なり、また、源泉徴収の対象となる金額の算定上、報酬・料金等の額 から控除する額が異なるなど、極めて複雑化している。

この制度も廃止でいいと思います。

源泉徴収義務者に判断させるのは酷です。

実際、税務調査において源泉徴収の必要性に疑義があり、最終的には源泉徴収が必要な支払いですね・・・って実際問題としてそういった事例があり、加算税を賦課されているのです。

税務職員でも即答できない事例だって多いです。

もう、本人に確定申告させて納税させればいいんです。

支払調書で収入金額は把握できるんですから、違ったら修正させればいんです。

まとめ

年末調整事務ってホント大変ですよね。

企業の担当者の方、お疲れ様です。

【編集後記】

STREAMEDを本気で使いたくなってきた。

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