未婚のひとり親に対する税制改正について

所得税の計算する過程に寡婦(寡夫)控除があります。

この寡婦(寡夫)控除は未婚のひとり親は適用外でしたが、税制改正により「ひとり親控除」が創設されました。

ひとり親控除とは?

ひとり親控除

 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で
一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)であ
る場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から 35 万円を
控除することとされました。
① その者と生計を一にする子を有すること。
② 合計所得金額が 500 万円以下であること。
③ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいない
こと。

a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当 しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。

・扶養親族を有する寡婦についても、上記 ②の要件が追加されました。

・上記 ③の要件が追加されました。

・寡婦控除の特例を廃止することとされました。

国税庁HPより

いつから適用されるの?

今回の改正は、令和2年分の所得税から適用されます。

まとめ

ひとり親控除が創設されました。

今年の年末調整が混乱しそうで心配です。

【編集後記】

ひまわりの種を植えたのですが、芽がでません😭

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