時価ってなに?

税務の仕事をしていると「時価」という言葉を良く耳にします。

法人税法、所得税法、相続税法その他、ありとあらゆる場面で時価という単語が登場します。

今回はそんな時価について、少しだけ解説したいと思います。

しかも、法人税法にフォーカスして。

法人税法で時価が登場する場面は?

1 資産を無償で譲渡した場合や低額で譲渡して場合

資産を取得した法人は、無償の場合、資産の時価が受贈益、低額の場合、資産の時価と譲受価額との差額が受贈益として課税。

資産を譲渡した法人は上記の受贈益に相当する金額が原則として寄附金となります。

2 期末棚卸資産の低価法

期末棚卸資産を種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、原価法により算出した取得価額と事業年度終了の時における価額(時価)とを比較しいずれか低い価額をもってその評価額とする。

3 有価証券の時価評価損益等

法人が事業年度の終了の時に有する売買目的有価証券は、時価法により評価した金額をもって事業年度終了の時における評価額とする。

この他に多くの場面で時価が登場します。

時価って何?

もの凄く難し問題です。

なぜか。時価の定義がないからです。

計算方法は色々とありますが・・・。

再調達価額」とか「実現可能額」とか。

不動産であれば「近隣の売買実例」「不動産鑑定士の鑑定評価額」「公示価格などの公的機関の評価額」とか。

そして明確な正解がないために、時に、上述の方法を用いて時価を算定しても税務当局と見解の相違が生じてしまうのです。

裁判に発展する事例も少なくありません。

まとめ

全くの第3者間での取引においては問題になることはありません。

当事者に利害関係がある場合、法人の代表者が自身が主宰する法人に土地を売るとか、法人が役員に対して低額で固定資産を譲渡するとか。

このようなケースでは時価が問題になることが多いようです。

算定した金額が、高いの?安いの?結果、税負担にどのような影響がでるの?

通常の営業であれば問題ありませんが、イレギュラーな取引がある場合には事前に専門家にご相談することをお勧めします。

【編集後記】

小学生6年生の息子。今日が最後の登校日です。

いつもと変わらず、元気に登校しました。

なんだか、ホッとします。

お気軽にお問合せください contact

仕事のご依頼・お問合せはフォームをご利用ください。 送信いただきましたら、追ってメールにてご連絡させていただきます。

なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。

なお、当受付フォームでは、個別のご相談・ご質問を受け付けておりません。