旅費規程を整備しよう【法人】

みなさんの会社は旅費規程が整備されていますか?

必ず作成するということではありませんが、旅費規定を整備してあると税制面でのメリットがありますので解説します。

旅費規程とは?

旅費規程とは、会社での出張旅費規程を定めたものです。

交通費の規定や宿泊費の規定、さらに日当の規定を定めた書類になります。

交通費、宿泊費は実費精算、日当は別途支給する会社や、交通費、宿泊費、日当を含めて支給する会社等々旅費規程の内容によって様々です。

旅費規程のメリットは?

では、旅費規程を整備するメリットとはなんでしょう?

当然ですが、旅費規程に基づき支給する費用は法人税法上損金の額に算入されます。

また、支給する日当は所得税法上非課税所得(※例外あり後述します)となり、役員、従業員の給与所得とはされません。

さらに、旅費規程で基づく支払いは消費税の課税仕入れの対象となります。

いろいろなブログで書かれていますが、節税になるということです。

最大のメリットは、従業員に対して支給する日当が非課税であることです。

日当は「慰労」ではない

従業員等に対して支給する日当を「雑費や慰労に対して支払われるもの」と解説しているものがありますが、間違いです。

日当が非課税である根拠は「所得税法第9条第4項」に規定されています。

給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

旅行に必要な支出に充てるため支給される金品が非課税となるのです。

慰労は旅行に必要な支出ではありません。

日当は、旅行に必要な費用の”実費弁償”という考え方です。

実費弁償なので消費税も課税仕入れの対象となり、また従業員等の所得にもならないのです。

慰労的支出であれば給与所得です。

旅費規程を整備しよう

会社ごとに業種業態が違うので一概に作成できるものではありませんが、1つのメルクマールとなる通達がありますので紹介します。

所得税基本通達9-3

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

つらつらと説明がありますが、簡単に説明すると全従業員を対象にしていること、あまりのも高額はダメということです。

あまりにも高額だと税務調査の際に否認されてしまい給与所得されてしまう場合があります。

ただ、10,000円が良くて11,000円がダメとか具体的に数字が決められていないところが悩ましいところです。

まとめ

旅費規程を作成し日当を支給することで従業員等の手間が削減できます。会社側も経費精算の手間が省けます。

バックオフィスの効率化のためにも旅費規程の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

【編集後記】

13日~15日まで税理士会主催の研修会に参加してきました。

東大教授の中里実先生の講義は、いつ聞いても参考になります。

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