延滞税って何?

延滞税って何?

延滞税とは、税金が定められた期限までに納付されなかった場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた、利息に相当する税金のことです。

どのような場合に延滞税がかかるのか?

  1. 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
  2. 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
  3. 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付することになります。

ちなみに、延滞税は本税だけを対象としているので、加算税などに対しては延滞税はかかりません。

延滞税の割合は何%?

[令和3年1月1日以後]

  1. 納期限の翌日から2月を経過する日まで
     原則として年「7.3%
     ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となっており、実際には令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%です。
  2. 納期限の翌日から2月を経過した日以後
     原則として年「14.6%
     ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となっており、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%です。

[令和2年12月31日以前]

  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%

延滞税の割合はかなり高めに設定されています。

ひと昔前までは、納税資金を金融機関から借りて納税した方が利息相当分が特になるなんて事もありました。

金融機関が納税資金で融資を実行してくれるかは疑問ですが・・・。

まとめ

1年を通じて納税資金の準備も考えないと、最後に納税資金が無い!なんてことになってしまいます。

所得税と消費税の納税資金も念頭に置いてクライアント様とお話したいと思います。

【編集後記】

心から早く、確定申告期が終わってほしいと思う今日この頃。

1ヶ月延長になったことが吉なのか凶なのか・・・。

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