学資保険が満期になって支払われたのだが・・・税金どうなる?

学資保険にまつわる税金について

何かと子供にはお金がかかります。

特に大学進学にかかる費用は多額になります。

そんな時のために早くから学資保険に加入されている方も多いかと思います。

私自身も、子供の学資保険に加入し子供の大学進学時には大変助かりました。

さて、そんな学資保険の満期返戻金にまつわる税金のお話です。

保険料の負担者と満期保険金の受取人を確認しよう!

まずは、学資保険の保険料を負担している人と、満期保険金を受け取る人を確認します。

これらが別の人であれば贈与税同一人であれば所得税の対象になります。

満期保険金の受取方法は?

満期保険金の受取方法には「一括」と「分割(毎年少しずつもらう)」という2つがあります。

それぞれ税金の計算方法が違うので注意が必要です。

一括で受け取った場合

一括で受け取った場合には、一時所得として次の計算式により計算します。

満期保険金ー支払った保険料ー特別控除額50万円=一時所得

一括で受け取った場合には特別控除50万円があるため、プラス部分が50万円を超えない限り所得税が発生しません。(ただし、他の一時所得が無い場合に限ります)

分割で受け取った場合

分割で受け取った場合には、雑所得として次の計算式により計算します。

学資年金年額ー学資年金年額×(支払った保険料÷総支給見込み額)=雑所得

一時所得と違い特別控除50万円はありません。

まとめ

学資保険の運用利率が高くはないで多額の所得が発生することは少ないと思われますが、あとで申告漏れを指摘されるケースもあります。

保険会社からの通知を良く確認していただき、申告漏れのないようにしたいものです。

【編集後記】

来週は2件、新規にお問い合わせのあった方とミーティングをする予定です。

今日はそれに向けて資料作りをしようと思います。

あと、事務所のペーパーレス化の推進です。

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