契約書への押印について

契約書や確定申告書に押印は必要?

コロナ禍でテレワークを導入する企業が増えるなか、契約書に押印するために出社を求める企業もあるようです。

CLOUD SIGN」のように電子契約書を作成すれば押印の必要がないのですが・・・。

契約書に押印は必要なのか?

令和2年6月19日に内閣府・法務省・経済産業省の連名で「押印についてのQ&A」がリリースされています。

それによれば・・・

・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

特段の定めがある場合、必要な要件ではない。押印がなくても契約の効力に影響は生じない。と。

まとめ

この機会に当事務所も電子契約書の利用をと思った時期もあったのですが、CLOUDSIGNのStandardプランの料金が月額10,000円からなので躊躇しています。

ちなみにfreeeとの契約はCLOUDSIGNです。

良くも悪くもこのコロナ禍でデジタル化が一層進むのだと感じるリリースでした。

【編集後記】

午後は健康診断に行ってきます。

今日にしたことを後悔しています。

暑いです。

私の車にはエアコンがありません。

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