土地を売った時の税金について

土地を売ったのだけれど、税金ってどうなるの?

土地や建物を売った時の所得を譲渡所得といいます。

譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と切り離し(分離課税)して計算することになります。

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いた金額になります。

今回は、土地や建物を売った時の譲渡所得について解説します。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

土地や建物を売った時の譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

土地や建物の取得費について教えて

売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料など資産の取得に要した金額をいいます。

また、取得後に支出した改良費、設備費も土地や建物の取得費に含まれます。

建物の取得費については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引くこととなっています。

取得費がわからないのですが・・・?

土地や建物の取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合も譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

譲渡費用にはどんなものがあるの?

譲渡費用は、土地や建物を売るために支出した費用をいいます。

仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人に支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などが譲渡費用にあたります。

マイホームを売った時に特例があると聞いたのですが?

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。

これを「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」といいます。

詳しくは国税庁HPで確認してください。マイホームを売ったときの特例

確定申告はどうすればいいの?

通常の確定申告に加え譲渡所得の内訳書を添付して行います。

まとめ

人生のうちで土地や建物を売る機会は多くはないと思います。

特例もあり分かりずらい部分もありますので、利益が出ても、損失が出ても相談してみる価値はあると思います。

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