印紙税の抜本的な見直しへ「時代に即していない」

河野大臣の「次は収入印紙の見直し」という一言で「印紙税」に注目が集まっています。

また、公明党の西田実仁税制調査会長も「紙の契約書にかかる印紙税について抜本的に見直す考えを明かした」との報道もありました。

何を今更言っているのという感じですが。

印紙税は契約書や領収書に収入印紙を貼付して納める税金です。

元々印紙税は、その経済取引に担税力を求める租税であるのに、紙で文書を作成すると印紙税が課税されデジタルで作成すると課税されないという、租税で最も重要な「公平さ」を欠いた租税なのです。

国税庁の任務の1つに「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」というものがある。

取引金額が大きくなればなるほど、租税負担が増す印紙税。

この不公平感を解消するための議論が必要です。

詳しくは2019年10月17日付のブログ「印紙税という時代遅れの税金という話」を読んでください。

【編集後記】

税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士の業務の範囲が未だに良く分からない。

この話はどの士業に相談すればいいのだろうと思う事が度々発生します。

士業は難しい。

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