印紙税という時代遅れの税金という話

印紙税という税金を知っているという人は沢山いると思う。会社の経理の人や家電量販店などのレジの人などは知っていないと困るから。

でも、そもそも印紙税ってなに?と考える人は少ないはず。

そこで今回は印紙税について少し解説をしながら、如何にこの税金が時代遅れなのか!ということを。

印紙税とは?

一番メジャーなのは5万円以上の領収証に200円の収入印紙を貼る事。

現在の印紙税法は昭和42年に制定されているが、実は日本でのこの税金思いのほか古く明治6年(1873年)からあるといのだから驚きである。世界ではもっと古く1624年オランダが始まりのようである。

どのような文書に印紙を貼るのかは印紙税法の別表第一という表に書いてあるが詳細についてはリンク先で確認していただきたいが、つまるところ、印紙税とは「文書課税」というものである。そこに文書があるから印紙を貼るというものである。

なぜ、印紙税は時代遅れなのか?

印紙税が時代遅れであることの説明の前に「担税力」という単語の説明をしておかないと結論にたどり着けない。

「担税力」・・・税を負担する能力という意味である。では、印紙税の担税力はどこにあるのか?

印紙税の担税力は、契約書や領収証の文書を作成する、その裏には必ず取引が存在し、そこから生じる経済的利益に着目して、税負担を求めるということが基本である。

では、本題であるなぜ時代遅れな税金なのか。

IT時代において、契約書や領収証を作成する機会が減少しているから。正確には電子契約書の作成や領収証をメールで送信するなどして紙媒体の文書を作成しない企業が増えてきているということ。電子媒体では印紙を貼れないという現実。

国税庁の任務の1つに「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」というものがある。

果たして、印紙税の租税は公平なのか。同じ取引をしたとしても契約書を紙で作成する業者と電子契約書を作成する業者で印紙を貼る、貼らないとなってしまう。

仮に、3億円の工事請負契約書を紙で締結した場合、発注者、受注者双方が契約者の原本を保管するとしたら印紙税6万円×2通=12万円となる。電子契約書の場合、12万円の租税負担がなくなるということ。

印紙税の担税力という意味では、双方は同一である。この状況果たしてい公平な租税なのか疑問である。

まとめ

納税者の立場であれば、電子契約書や電子での領収証作成を節税の一環であるという考えは正しい。

しかし、租税を考えたときには公平感が欠如していると、すでに時代遅れになってしまった税金なのではないかと感じる今日この頃。

税務職員時代は印紙税の調査もたくさんしました。

【編集後記】

印紙税は意外と厳しい税金である、印紙を貼っていないことが税務調査で発覚した時は、本来貼るべき印紙税額の3倍を納めることになり、全額損金にならない。加算税や延滞税より厳しいペナルティである。

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