加算税とは。4つの加算税を解説します。

事業をしていれば、いずれ税務調査が来るんではないかと不安に思う人もいるでしょう。

そして税務調査があれば75%程度は税務署から誤りを指摘されています。

小さな間違いから大きな不正まで含めて75%程度です。

更に追徴される税金があれば、ペナルティーもあります。

加算税と呼ばれるものです。

加算税には次の4種類があります。

そこで今回はこの「加算税」について解説します。

  1. 過少申告加算税
  2. 無申告加算税
  3. 不納付加算税
  4. 重加算税

過少申告加算税

申告期限まで提出された納税申告書に記載した金額が過少で修正申告書を提出した場合や税務署から更正された場合に課されるペナルティーです。

簡単に説明すると・・・確定申告書間違えてたから直します!!といった場合に係るペナルティー

通常は納付すべき税額の10%が過少申告加算税となります。

過少申告加算税がかかる場合には税務署から納付書が届きますので、届いたら必ず納付しましょう。

無申告加算税

申告期限までに納税申告書を提出しないで、期限後申告書を提出した場合や決定された場合。また期限後申告書を提出又は決定があった後に修正申告書又は決定されて場合に課されるペナルティーです。

簡単に説明すると・・・確定申告書提出してませんでした!!といった場合に係るペナルティー

最近話題のチュートリアル徳井さんはおそらく無申告加算税を課されたと思います。

色々なパターンがありますので納付すべき税額の5%~20%が無申告加算税となります。

不納付加算税

源泉徴収などにより納付すべき税額を法定納期限までに納付しないで、法定納期限後に納付した場合や税務署から告知(税額の記載されて納付書が郵送される)を受けた場合などに課されるペナルティー

簡単に説明すると・・・従業員等から預かった所得税を期限までに納めていませんでいた!!といった場合に係るペナルティー

通常は納付すべき税額の10%が不納付加算税となります。

重加算税

過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税がかかる場合に、計算の基礎に仮装隠蔽があり、その仮装隠蔽に基づき申告していた場合に係るペナルティー

簡単に説明すると・・・悪さをした場合にはペナルティーは重い!!ということです。

上述した加算税に代えて納付すべき税額の35%又は40%のペナルティーが重加算税となります。

まとめ

期限内に正しい申告をした納税者と期限に遅れたり、正しい申告をしていない納税者との差があるということです。

加算税のほか期限から納付日までの延滞税も課されます。

そしてこれらの税金は税務上経費として認められません。ペナルティーが経費では意味がないですから。

期限内に正しい申告を。遅れたり間違っていると余計な税負担が発生してしまいます。

せっかく、本業で利益をあげても余計な税金で失うのはもったいなです。

【編集後記】

今日はポッキーの日です。

おやつはポッキー食べよ

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