免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

インボイスの認知度が低い

別にどうでもいいのですが、先日税務署から電話がありました。「私の関与先の適格請求書発行事業者の登録申請書の提出割合が低いので早めの提出をお願いします。」とのことでした。提出割合が低いと言われても、もともとのクライアントの数が少ないのだから全体からみたらたかが知れていると思うのですが、仕事だから仕方がありません。

インボイス制度導入まで1年と5カ月、とあるクラウド会計のアンケートによるとインボイスの認知度は4割程度と低い状況なんだとか、このような結果をみると税務当局も積極的に動かざるを得ないということです。私自身も国税に勤務しているころは消費税の軽減税率導入前で管内の税理士に電話したり、大規模法人の経理担当に直接出向いたりしていたで良くわかります。

価格設定どうするの?

私のクライアントでは既に取引先から「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するよ促されたり、自身で気にされて相談に来られる方もおります。

そこで1番多い質問は「先生、価格設定どうするの?」 という問いです。

クライアントは消費税の課税事業者であり適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することには何ら問題がないのですが、下請業者との価格設定で悩まれているようです。

クライアントの認識の多くは「下請業者が免税事業者であれば税抜価格で取引すればOK」と思っているようです。確かに消費税を納めないのであれば消費税分を払う必要はない!!と思うのが自然な考え方です。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

この辺りの価格設定については、財務省など関係省庁がQ&A を出しています。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。

事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。 以下では、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者と取引を行う事業者がその取引条件を見直す場合に、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある行為であるかについて、行為類型ごとにその考え方を示します。 また、以下に記載する行為類型のうち、下請法の規制の対象となるものについては、その考え方を明らかにします。下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法が適用されます。なお、以下に記載する行為類型のうち、建設業を営む者が業として請け負う建設工事の請負契約におけるものについては、下請法ではなく、建設業法が適用されますので、建設業法の規制の対象となる場合についても、その考え方を明らかにします。

 詳しくはQ&Aで確認していただければと思うのですが、一方的な価格改定はダメということでしようか?個人的な考えで言えば、税法の制度設計上、免税事業者とは税抜価格で取引すべきだと思います。

Q&Aでは「インボイス制度の実施を契機として、売上先から取引条件の見直しについて相談があった場合は、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担していることを踏まえつつ、以上の点も念頭に置いて、売上先と交渉をするなど対応をご検討ください。」 とあります。

やっぱり腑に落ちないと思うのは私だけかしら?

【編集後記】

どこか良い貸事務所が無いかネットで探していて、4月末某FCの不動産や物件の問い合わせしたら対応が悪かった。現況;空き 入居/引渡;即時 価格5万とあったのに「5月27日まで内見できません、入居は6月以降、価格は6万です!」😡正しく表示してほしいです。現況、ネット上は価格だけ6万円になりました😡

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