債務の確定とは?

法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き

  1. 売上原価等の額
  2. 販売費、一般管理費その他の費用の額
  3. 損失の額

とされています。

このうち、「販売費、一般管理費その他の費用」については、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られています。

この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。

  1. 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
  2. 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
  3. 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

まとめ

法人税基本通達2-2-12のとおりです。

国税局勤務時代の調査の際に、とある費用が疑義になりました。

少し争点はズレるのですが、その費用が「販売費及び一般管理費等」なのか「売上原価」なのか?

もう10年も昔の話です。

結局・・・国税庁まで質疑があがって結論が出ないまま1年半後くらいに個別通達みたいなものが出されてような記憶があります。

今となってはいい思い出ですね。

【編集後記】

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