住宅ローンを借換えをしたけど、住宅ローン控除はどうなるの?

住宅ローンを組んでから5年、金利も借入当時より下がっているしと・・・

住宅ローンを借換えた方も多いと思います。

住宅ローンを借り換えた場合には、住宅ローン控除の適用にあたり注意が必要なので解説します。

原則的な取り扱い

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務である必要があります。。

したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

例外としての取り扱い

住宅ローンの借り換えであっても、一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。

一定に要件とは、次のとおりです。

  1. 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
  2. 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

この取扱いは、例えば、住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。

住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

住宅借入金等の年末残高はどうなるの?

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

(1)A≧Bの場合・・・対象額=C

(2)A<Bの場合・・・対象額=C×A/B

A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

まとめ

サラリーマンの方は特に注意が必要です。

2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除が完結しますが、担当者に住宅ローンの借り換えがあった事を伝えないと控除額に誤りが生じていしまう可能性があります。

税務調査で指摘されることも少なくありません。

住宅ローンの借り換えをした場合には、勤務先の担当者に伝えることをお忘れなく。

【編集後記】

今日から、また、引き籠りで仕事します。

コロナウイルスとは無縁だと思っている在宅勤務。

早く終息してほしい。

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