令和2年に創設された所得金額調整控除とは?

平成30年度の税制改正により、令和2年から所得金額調整控除という控除が創設されました。

所得金額調整控除には、

①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

の2つがあります。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から 850 万円を控除した金額の 10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることとなります。(注) その給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円

  1. 本人が特別障害者に該当する者
  2. 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
  4. 特別障害者である扶養親族を有する者

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注 2)の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除されることとなります。
(注)1 その給与所得控除後の給与等の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円
   2 その公的年金等に係る雑所得の金額が 10 万円を超える場合には、10 万円
   3 上記①の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額

源泉徴収事務に影響はあるの?

所得金額調整控除(子 ども等)については、その居住者の年末調整においても適用できることとされています。

そのため、給与等の支払者が行う月々の源泉徴収においては影響はありませんが、給与 等の支払者が行う年末調整においては、一定の要件に該当する場合、その従業員等の所得 金額調整控除(子ども等)に係る控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとな ります。

なお、従業員等が「給与所得者の基礎控除申告書」や「給与所得者の配偶者控除等申告 書」等を作成する場合において、合計所得金額の見積額を計算するときは、所得金額調整 控除(子ども等)と所得金額調整控除(年金等)の両方を考慮する必要がありますので、 ご注意ください。

まとめ

今回の改正、 給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が 850 万円 を超える場合の給与所得控除額が引き下げられたもの にともない措置されたものです。

給与収入が800万円以上は全体の10%切るくらいです。

会社の役員クラスでしょうか?該当する可能性があるのは。

【編集後記】

国家公務員のボーナス支給日です。

去年の今日。

最後のボーナスを受け取りました。

早いな。1年。

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