交際費と会議費の区分

それって会議費?それとも交際費?

どちらも会社の経費で変わらないからどっちでも良くないですか?

確かに会計上はどちらも会社の経費で間違いないのですが、税務上は明確に区分する必要があります。税法には交際費の損金算入額に限度を設けているからです。

では交際費と会議費はどのように区分するのでしょうか?

交際費とは

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するもの」

このように定義されています。

会議費とは

税法上、通達でも会議費の定義はありません。

あえて挙げるとすれば租税特別措置法関係通達 61の4(1)-16において「会議が会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要すると認められる費用の金額は、交際費等の金額に含めないことに取り扱う。」とあります。

また租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21において「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」とあります。

居酒屋での会議は?

うちの会議はいつも居酒屋でやるんだ、アルコールが入ったほうが本音で話ができるなどと言って居酒屋の飲み代を会議費で処理しようとしたらどうなるのか?

結論はダメでしょう。

居酒屋は通常会議を行う場所でもないし、昼食の程度を超えた費用にもなるでしょう。

昔、どこかの芸能事務所が居酒屋で会議なんて記事があったような、なかったような。

まとめ

税務調査対策のためには、会議の内容や参加人数、参加者などの氏名を記録しておくなど「会議が会議として実体を備えている」という記録を残しておくとよいかと思います。

【編集後記】

梅雨が明けてから毎日暑い🌞です。体が悲鳴をあげています(≧∇≦)

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