交際費とは何か?

どの企業でも必ず発生する費用の1つに「交際費」があります。

資本金1億円以下の法人については A支出交際費等の金額のうち定額控除限度額(800万円×月数/12)までの額 B接待飲食費の額の50%相当額のいずれかを選択適用した額が損金算入額することができます。

さて、この交際費の入り口を解説したと思います。

交際費とは?

税法で規定する交際費は、一般的に考えられる交際費より幅広く定められています。

  1. 費目
  2. 相手方
  3. 目的
  4. 区分

交際費をこの4つの項目で解説していきます。

費目とは

交際費の費目は「交際費、接待費、機密費、その他の費用」とされています。

つまり、交際費、接待費、機密費以外でも交際費に該当することがあるということです。

相手方とは?

相手方は「得意先、仕入先、その他事業に関係のある者」とされています。

このその事業に関係ある者には、その法人の営む事業に取引関係のある者だけではなく、間接的にその法人に利害に関係ある者、その法人の役員、従業員、株主なども含まれます

一般的に考えられる交際費の相手方より広くとらえています。

目的とは

目的とは「接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。

このその他これらに類する行為については、訴訟になった課税事件も多々あり、やはり一般的に考えられる交際費の概念より広く考えられています。

区分とは

上記の費目、相手方、目的に該当すれば税法上の交際費に該当するのですが、実は「交際費から除かれる費用」というものが規定されています。

代表的なものでは「飲食その他これらに類する行為のために要する費用で参加者1人当たり5000円以下の費用」は除かれます。

その他には、

福利厚生費:専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

少額広告宣伝費:カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

会議費:会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

取材費:新聞、雑誌等にための出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

などは交際費から除かれることとされています。

その他の類似費用について

交際費等の類似費用については、個々での解説は省略しますのでネットで検索してみてください。

キーワードは次のとおりです。

  1. 寄附金との区分
  2. 売上割戻し等との区分
  3. 景品付販売等に係る景品の費用と区分
  4. 販売奨励金等との区分
  5. 情報提供料等との区分
  6. 広告宣伝費との区分
  7. 福利厚生費等との区分
  8. 給与等との区分
  9. 会議費等との区分
  10. 各種団体の入会金等の区分
  11. 同業者団体等に支出する会費等の区分

などなど。微妙な支出は調べてください。

まとめ

平成26年3月31日以前に開始した事業年度では、資本金の額が1億円超の法人は支出交際費等の額は損金不算入とされていました。

したがって、交際費に該当するか否かで随分と訴訟に発展する課税事件がありました。

交際費は、それだけ難しい判断が求めらるということです。

【編集後記】

久しぶりに租税特別措置法(ちょっと古い法規集だけど。)を読みました。

交際費の条文に線が引いてあり何度も読んだ事を思い出しました。

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