事前照会に対する文書回答について

税金で分からないことがあれば、税務署に問い合わせします。

しかし、この問い合わせは全て口頭でのやりとりとなり、文書では回答してくれません

理由はいくつか考えられるのだけれど・・・。

でも、以下に説明するように文書で回答してくれるケースもあります。

ただ、ハードルはかなり高いです。

こういった制度があります!という紹介です。

事前照会とは?

国税局では、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービスを行っています。

事前照会できる範囲は?

事前照会を行う方が、自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについての国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取扱いに関する事前照会であって、これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないものが対象となります。

事前照会の対象にならないもの

  1. 照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの
  2. 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの
  3. 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの(例えば、法人税法上の役員の過大報酬等の判定や個々の相続財産の評価に関するものなど)
  4. 取引等の主要な目的が国税の軽減等であるものや通常の経済取引等としては不合理であると認められるもの
  5. 提出された資料だけでは事実関係の判断ができず、実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を必要とするもの
  6. その他、この文書回答手続の対象として適切でないと認められるもの

まとめ

回答は、受付窓口で受け付けた日から原則3か月以内の極力早期(審査に必要な追加的資料の提出や、照会文書の補正に要した期間を除きます。)に行うよう努めることとしています。

とか。

文書回答は、照会文書に記載された事前照会者の見解に対して、「貴見のとおりで差し支えありません。」又は「貴見のとおり取り扱われるとは限りません。」という形式で行われます。

とか。

文書回答が行われる場合には、照会内容及び回答内容が、原則として回答後2か月以内に公表されることになります。

とか。

かなり使い勝手の悪い制度になっていますが、フーンそんな制度もあるんだ!という豆知識です。

詳しくは国税庁HPで確認してみてください。

税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について

過去の事前照会の回答も公表されています。

文書回答事例

【編集後記】

5月も残り僅か。

3月決算法人の申告期限となります。

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