中古住宅を取得したけど住宅ローン控除は受けられるの?

人生の中で一番大きな買い物、それは住宅の取得とではないでしょうか。

その住宅の購入にあたり新築物件ではなく、中古住宅を取得するという選択肢もあります。

そんな中古住宅を取得した場合の住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について解説します。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは?

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

中古住宅を取得した場合はどうなるの?

中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たした場合です。

1  取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。
(イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
(ハ)平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること。
ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
ニ 贈与による取得でないこと。

2  取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

3 この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

4 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

5 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

6 取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

  1. イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合
     その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
  2. ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合
     その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

まとめ

中古住宅を取得した場合に、住宅ローン控除の対象になるには上記の要件をすべて満たす必要があります。

住宅ローン減税を含めてマネープランを考える場合には該当する物件であることを確認する必要があります。

詳しくは国税庁のHPで確認してください。

中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

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