モバイルSuicaを同期してみた
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モバイルSuicaを同期してみた
先日、久しぶりに関東地方にお出掛けして(もちろん仕事です)モバイルSuicaを利用したので、モバイルSuicaとfreeeを同期してみました。
残念な事にモバイルSuicaでは定期的な明細の自動取得はできないので、手動で明細の取得を行う必要があります。 それでも1件1件入力するよりは簡単です。
クレジットカードでチャージした際には注意が必要
チャージに使ったクレジットカード、こちらのクレジットカードの明細を同期設定しているとモバイルSuicaとクレジットカードで同一の取引が重複されて取り込まれます。しがって2重登録を防止する為に一方を「無視」する必要があります。この処理をしないと経費が2重で登録されて、尚且つクレジット残高が不一致になります。
ちなみに私は、「無視」が嫌なので「口座振替用口座」という仮勘定科目のような勘定科目を設定して処理しています。
処理の方法は・・・。
①クレジットカードでチャージした際 モバイルSuica 500円/ 口座振替用口座 500円
②クレジットカードの明細を取得した際 口座振替用口座 500円/ クレジットカード 500円
と処理しています。結果的にはモバイルSuica 500円/クレジットカード 500円という処理になります。
この処理、銀行間の口座振替をする際にも活用できる方法なので、試してみる価値はあると思います。
明細反映のタイミングは分からない
利用した翌日には取引明細が反映されることもあれば、2日経っても反映されてないこともある。その辺りの明細反映のタイミングは、ちょっとよく分からないです。
まとめ
Suicaとかを普段から使う場合は便利だと思います。入力事務が軽減されるから。でも、チャージの時は注意が必要です。
【編集後記】
信州だとあんまりSuicaを使う場面がないのですが、久しぶりに使ってみたら、やっぱり便利だなーと感じました。
ところで、長野駅の自動販売機でSuicaを使って暖かい飲み物を購入しようと思ったのですが、残高だけ引かれて商品が出てきませんでした😭
でも、freeeで同期したら利用明細には自動販売機を利用した履歴はありませんでした。いったい、あれはなんだったのか、なぞ。
税理士の2か所事務所問題
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税理士の2か所事務所問題
色んな人が色んな所で情報発信しているテーマですが、自分自身の整理のために、 記憶喚起のために再度整理してみようと思います。
そもそもこの問題は機序は税理士法第40条になります。
税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
この条文で「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」と規定されており事務所を2か所設置することができないのです。
税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならないのか?
この法律の趣旨は、税理士業務の業務執行の中心となるべき一定の場所を定めておくことが、顧客に対して責任を明確にする上で必要であること、 税務当局の税理士に対する指導、監督が容易に行えるようにしておく必要があることなどが挙げられます。
コロナ禍でテレワークが進む
コロナ禍で税理士業界でもテレワークが進みました。さてこの税理士のテレワーク、税理士法に抵触しないのか?という問題があります。
この問題にfreeeが取り組んでいただき、国税庁から回答を得ています。
リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への 住所記載等は行わず、リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペー スを設けていないければ 「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。 という回答を得ています。
フルリモートもOKなのか?
採用時からフルリモートはOKなのか?個人的にはダメなんじゃないかな?
継続的に税理士業務を行う場所・・・これが気になります。テレワークの場合、基本的には税理士事務所で勤務すること前提としているけど、コロナ禍という特殊な事情であるということを鑑みて臨時で期間を定めてテレワークを実施する。これなら期間が終了すれば元の事務所で仕事をするのだから継続的にあたらない?
でも、採用時からフルリモートで業務を行ったら継続的にあたるんじゃないかな?名刺や看板を設置せず、来客対応などしないならOKなのか?
結局最後は個別対応になるのか?でも都心部の税理士事務所ではフルリモートの人、結構いるんだと思う。
まとめ
結局よく分からないんだけど、採用したら、たまには事務所で仕事をしてもらって、メインはリモートテレワークがいいのかな?と思うと、近場の人を採用しようっかな。
【編集後記】
やっと車の修理に行くことができました。これで夜も安心して運転できます。
悩む当事務所の進むべき道
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当事務所の進むべき道
ブログに色々妄想を書くだけで、今のところ何1つ進んでいない。あれもやりたい、これもやりたい。でも不安もある(特に金銭面でね)
誰かに相談したくても近くに相談できる人がいない。経営者の孤独ってこの事をいうんだろうなと実感する日々。
どうしても楽な方へ流されていく自分がいる。毎日右に左に志向がブレる。SNSで意欲的に活動している税理士を見ると、よし!!自分もとその一瞬は思うけどなかなか続かない。
なかなか最初の1歩を踏み出せない、そんな新年早々モヤモヤしている。
ちょっと先輩税理士に相談しに行ってくる
私が税務署に入って3年目くらいの頃の先輩、同僚と長いことお付き合いさせていただいています。26年税務署勤務しましたが、あそこまで仲が良く、その後もお付き合いさせている方々は他にはいません。
当時のメンバーは上司含めて7人、うち4人がすでに退職して税理士しています。そんな先輩税理士に悩みを聞いてもらおうと事務所に伺ってきました。
と言っても、実際にお会いするのは。。。10年ぶりくらいでしょうか?国際税務に強く、英語ペラペラなマッチョな先輩税理士です。
色んな相談をさせてもらって、やっぱ地方の税理士とは違って経験値が凄い!!色んなアドバイスをいただき、少しスッキリしました。
人に話を聞いてもらうだけで楽になる気がする。
次、先輩にお会いする時までに少しでも成長した姿を見せられるように。そう言えば先輩の口癖は「ビックになるぞ!」だったかな。
【編集後記】
久しぶりの都会と久しぶりの革靴、久しぶりのあずさ。明日からまた頑張ります。
会計事務所のための電子帳簿保存法改正対応セミナーに参加してみた
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会計事務所のための電子帳簿保存法改正対応セミナー
昨日、freeeが主催する「会計事務所のための電子帳簿保存法改正対応セミナー」に参加しました。
確かに令和4年から電子帳簿保存法が改正されあらゆる面においてハードルが下がりました。ある意味会計業界にとっても、元職場の税務当局にとってもかなりインパクトのある改正だと思ってます。
今回のセミナーでfreeeがかなり頑張ってくれていることが分かって、あとは当事務所にどう落とし込んでいくかという問題。それとクライアントにどう落とし込んでいくのかという課題がはっきりしました。
まずは、ITリテラシーの高いクライアントで挑戦してみよう!
1月中に電子帳簿保存法に対応したアップデートがされるということなので、まずは当事務所と私が主催する法人、それからITリテラシーの高い法人1社にお願いして試行錯誤していこうかと妄想しています。そこで、実際に運用してみて上手くいくかですね。
しっかりとヒアリングしながらの試行錯誤になりそうです。
記帳代行とか、ちょっとPCが苦手というクライアントは導入を見送るか、後回しになりそうです。
ここにビジネスチャンスはあるのか?
何度も書きますが、税理士の高齢化が進む地方では電子帳簿保存法に対応できない税理士が多いのではないかと思っています、事実、税理士会の研修で質疑応答があったのですが「できなかった時の罰則について」などネガティブな質問が多かったです。
しっかりと習熟して、運用できるようになればバックオフィスの効率化、ペーパーレス化に推進する・・・別の税理士が関与していても問題なし・・・という業務に需要がありそう。。。。
特に地方ではね。
まとめ
いつも思うのですがfreeeの主催するセミナーって、最初はfreeeの中の人が説明して、その後会計事務所の方が登壇して説明してくれます。この実際の会計事務所の方の習熟度が高くて凄いなーって思います。
早く自分もそうなりたいと思う反面、後からエッセンスだけ頂戴したいと思う堕落した私がいます。
【編集後記】
堕落した私が気分転換と称してい「99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE 」を鑑賞してきました。
良い映画でした。
徴収共助とは?
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徴収共助とは?
今朝のニュースで「国税、Jリーグ外国人選手から3千万円を徴収 来日前に韓国で滞納」(朝日新聞DIGITAL)という記事が目に留まりました。
このニュース簡単に説明すると「Jリーグに所属する外国人選手が韓国の税金を滞納しているが、韓国では徴収できないので日本の国税庁が代わりに報酬の一部を差し押さえて韓国に送金しました!!」
このように「租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合、他の締約国にその租税の徴収を依頼することができる」という制度です。
他の締約国?
海外の税務当局の「お願い」すればできるというものではありません。
そもそもどうして「お願い」できるのか?というと「税務行政執行共助条約」という条約があるからです。
「税務行政執行共助条約」 は、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことを目的に締結している条約です。
この条約の署名国同士では「お願い」ができるのです。
77か国・地域と条約を締結
先ほどご紹介したニュースでは昨年12月現在 77カ国・地域と条約を締結しているそうです。細かい締結国は財務省のHPで確認できると思いますが、全世界という訳ではないようです。
この制度によって海外に資産があっても逃げ切れない!という状況を作りだすことができ、経済のグローバル化、特に滞納したまま海外へ行ってしまった納税者を捕捉できる制度でもっと活用してほしいと思っています。
【編集後記】
税金を滞納しても逃げ切れない!!と思わせることは大切。何度となく滞納処分の停止という事態を1件でも減らしいほしいです。
会計検査院の恐怖!!
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国税局も税務署も監査対象に・・・。
会計検査院、それは「国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する」という、とっても凄い機関なのです。
そして国税局も税務署も会計検査院の監査の対象になるのです。もちろん国民の皆様が納税していただいた税金で業務を行っているので、その使い道が適正であるか否かという監査と、もう1つ重要な監査があって「正しく税金を徴収しているか?」という点で監査されます。
国税局や税務署が一般の納税者に対して税務調査をしているように、会計検査院から監査を受けるのです。
税務署の頻度は少ないが、国税局は毎年。
会計検査院が税務署にどの位のペースで来るのかはよく分かりませんが、会計検査院の令和元年度決算検査報告によれば「全国の12国税局等及び524税務署のうち8国税局等及び51税務署において、申告書等の書類により会計実地検査を実施」 49税務署、86人、徴収不足額は1億7千万円くらいの指摘をしたようです。
税務署で1割くらいですね、でも大きい税務署もあれば小さい税務署もあって、長野県内でいえば長野署と松本署は関東信越国税局管内では大きい方でペースも早いだろうし、木曽署のように署長含めて13人と極めて小規模署には会計検査院が来た!!なんて聞いたことがないです。
会計検査院の思い出
税務署に勤務している頃は「ふーん会計検査院が来るんだ。」くらいの感覚です。正直、直接関係がないから他人事。でも国税局の調査審理課にいる頃は別。直接の当事者。もう冷や冷やです。
そんな中、2年連続で私の印鑑が押印してある案件が会計検査院の検査担当者に引っかかる?目に留まる?事態に。検査担当者の質問に答えるのは上司なのですが、ドキドキです。実は2年連続と書きましたが、2年目は私が転勤して下野した後の会計検査院の検査での話。ホント偶然なのですが、仕事で国税局に行っていたその日に指摘されたらしく、これもまた偶然なのですが、たまたま廊下ですれ違った際に「おー船着!!良いところに来た、お前行って説明して来い!」なんて話になりまして、、、まー冗談なんですけどね。
結果、2件とも適法に処理されていて、なーんも問題なかったんですけど(私がそう認識しているだけで、実は問題があった!?かは不明です)
まとめ
ふと、昨日のブログで会計検査院の話題に触れたので、昔を思い出してしまいました。
一番最初に書きましたが、「国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する 」
会計検査院のチカラで最近流行の「文通費」なんとかならんですかね?
経営セーフティー共済って何?
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経営セーフティー共済って何?
経営セーフティー共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行う「取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。」 という制度です。(中小機構HPより引用)
節税対策として有効なの?
確定申告の季節になるとフォーカスされることが多い「経営セーフティー共済」 。なぜこの季節になるとフォーカスされるのか?それは節税効果が多きからです。
経営セーフティー共済の掛金は、月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
さらに、この掛金、1年分の前払をすることが可能で年末に加入して20万円×12か月=240万円を年内に支払えばその年の経費になります。ただし、加入1年目だけできて、基本的にあとは月払いになります。
目先の節税だけ考えればかなり有効です。
解約した際は所得税が課税される。
経営セーフティー共済の掛金は前述したとおり掛金納付時の損金になります。
では、経営セーフティー共済を解約した際にはどうなるのでしょうか?全額が課税対象になります。つまり、経営セーフティー共済の掛金を支払うことで課税を将来に繰り延べているということです。
仮に月20万円で40カ月納付したとすると800万円が経費になりますが、40カ月経過して解約したら800万円が利益になるということです。
会計検査院が目を付けた!!
会計検査院から、令和3年10月11日付け 国税庁長官宛て「所得税の申告における倒産防止共済特例の適用に伴う返戻金額の収入計上に 係る審査体制の整備等について 」という文書が発出されています。
文書は色々と難しく書いてありますが、要するに会計検査院が調査したところによると「経営セーフティー共済を解約した際の返戻金が課税されていない案件が多すぎる!!税務署は何をしているんだ!!対策を考えろ!!」ということです。
ちなみに文章では任意解約者のうち40.7%で返戻金が確定申告書に記載されていない若しくは適正に計上されていないとあります。
解約時を想定しながら・・・
つまり、解約時には利益になるのだから経費が多額に計上される年度に解約することが重要です。
でも、どうなんでしょうか?例えば800万円の経費って何かありますかね?んー法人であれば役員の退職金とかですかね?不動産とか自動車を購入しても全額経費になる訳ではないし、出口戦略って難しい気がしますね。
まとめ
節税本とかでは、良く経営セーフティー共済が紹介されています。確かに点で見れば節税効果は高いですが、あくまで課税の繰り延べです。解約時は課税になります。
税務署も会計検査院からの指摘があってので、今後厳しく精査されるものと思われます。節税したつもりが、実は税額増えて!なんて事がないように注意する必要がありますね。
【編集後記】
会計検査院。。。懐かしい響きです(^^♪
仕事始めです。
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仕事始めです。
令和4年の仕事始めです。ブログ記事は元日から書いていましたが、それは別として本日から1月の業務スタートします!!
月次業務から、法定調書の作成、償却資産の申告、源泉所得税の計算、法人税の申告書提出、確定申告の準備、事業拡大の準備等々休んでいるい時間はありません。アッ!修正申告書の提出もありました(^^♪
税理士会の例会もあるし、先輩税理士事務所へ視察も予定しています。
高校サッカー
男子・女子の高校サッカー選手権が開幕しています。昔と違いネットでライブ配信をしているので、左の画面でライブ配信、右の画面で仕事になります。
本日は、13:45からの 福井工業大学附属福井高校VS修徳高校 を観戦予定、工大福井の頑張りに期待です。
【編集後記】
とにかく、目の前の嫌な仕事を真っ先に片付けます。
僕は億り人になれるのか?
結論:無理だと思う。
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億り人とは
億り人とは「株式投資や暗号資産取引(仮想通貨取引)などで億単位の資産を築いた投資家のこと。2008年公開の映画『おくりびと』のタイトルをもじった造語」です。
2020年初の1ビットコインは300万円近くでしたが、11月初旬には750万円近くに値上がりするなど相変わらずの乱高下。ビットコインとは何ぞやと思い楽天ウォレットで試しに買ってみたら、速攻で20%の下落という悲惨な目に😭。
これ、毎日乱高下する価格を見ていると気が滅入ってしまいので、授業料と思い現在塩漬け状態です。
暗号資産の確定申告について
暗号資産の取引で利益をあげて自分自身で確定申告をしてみよう!!と思ったのですが、ものの見事に失敗しました。ですが、私、税理士なので暗号資産の確定申告について解説します。
暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
暗号資産の売買に係る収益計上時期は、原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分されますが、雑所得に区分される所得の総収入金額の収入すべき時期は、 その収入の態様に応じて、他の所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した 日の属する年分とされています。 したがって、暗号資産取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の 態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。
暗号資産の譲渡原価の計算方法
暗号資産の取得価額は、その取得の方法により、それぞれ次のとおりとされています。
なお、取得価額は、購入手数料など暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となります。
① 対価を支払って取得(購入)した場合 購入時に支払った対価の額
② 贈与又は遺贈により取得した場合(次の③の場合を除く) 贈与又は遺贈の時の価額(時価)
③ 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合 被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価し た金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)
④ 上記以外の場合 その取得時点の価額(時価)
また、複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡 原価の計算を行う必要があります。
譲渡原価の計算方法には総平均法と移動平均法の2つがあり「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出して選択することになりますが、届出書の提出がない場合の評価方法は「総平均法」となります。
総平均法の計算方法
次の算式の通りです。参考に計算書のリンクを貼っておきます。
移動平均法の計算方法
次の算式の通りです。 参考に計算書のリンクを貼っておきます。
まとめ
暗号資産の確定申告をするには、暗号資産交換業者から送付される「年間取引報告書」を活用しながら前述した計算書記載すると簡単にできます。
現在は値下がり気味ですが価格高騰時に売却した方、確定申告をお忘れなく。税務署は確実にマークしています。お金が無くなった頃に税務調査はやってくる。高い授業料を払うことなく適正申告をお願いします。
【編集後記】
時代はNFTなのか?今年はNFTをやってみようかな。
謹賀新年
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謹賀新年
新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、旧年中は、多大なるご尽力をいただき、本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
今年の目標!!妄想を現実に!!
今年の目標は「妄想を現実に!!」です。まあ、色々とビジネスでもプライベートでも妄想していることが多々あって少しでも実現できたらいいなと思っています。
では、妄想ビジネス編です。
- 売上150%UP!!(基準の売上は内緒です)
- 顧問先数12件増!!(現在の顧問先数は内緒です)
- 立ち上げた法人を軌道に乗せる
- 職員を雇う
- 事務所建てる
妄想プライベート編
- 鳴門の渦潮見に行く
- 体脂肪率15%
- ガレージ完成させる
- ゴルフのスコア100切る
- 健康で1年過ごす
皆様方にはご迷惑お掛けしますが、今年も色んなことにチャレンジしていこうと思います。もちろん失敗することも多々あると思いますが、暖かく見守っていただければ幸いです。
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なお、あらゆる営業に関するご連絡はかたくお断りいたします。
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