セーフティ共済掛金引落日が翌期になる問題

原則は支払った日

〈負担金の損金算入時期〉

負担金の損金算入時期は,法人が当該負担金を現実に支払った日(財務大臣の指定前に支払ったものについては,その指定のあった日)を含む事業年度となることに留意する。

そうなんです。法律的には現実に支払った日が損金算入時期なのです。

何が問題なのか?

通常、引落日は27日なのですが、令和3年2月27日は土曜日となり金融機関の休業日にあたります。

したがって、引落日が翌月の3月1日になるのです。

現実に支払った日が損金算入の時期なので、2月決算法人は3月1日の属する事業年度、つまり翌期の費用として計上することになるのです。

これは困った。

過去はどうしたのか?

実は過去にも同じ問題が発生したことがあります。

それは平成31年4月27日の引落日です。皇位継承に伴い金融機関が10連休になり引落日が5月7日になるという事態が発生しました。

この際は・・・中小機構が税務当局に確認した結果に基づき、次のような文書が商工共済ニュースに掲載されていました。

皇位継承に伴う金融機関の 10 連休により、平成 31 年4月分掛金(通常の 口座振替日は毎月 27 日。)の預金口座振替は平成 31 年5月7日となります。この場合において、4月決算の法人が、毎月口座振替により納付している掛金について、適正な期間損益計算の観点から、平成 31 年4月分掛金で平成 31 年5月7日に口座振 替により引き落とされる掛金を前年度決算(平成 31 年4月 27 日の属する期間の決 算)において、会計上未払計上をしているのであれば、税務上もその未払いとなって いる掛金の損金算入が認められます。

商工共済ニュース2019年新春号より引用

まとめ

平成31年4月はOKだったから、今回もOK!とはなりません。

あくまでも原則は現実に支払った日が損金算入時期

今回の件について、いくつかの税務署に問い合わせた税理士先生が言うには「署によってOKだったりダメだったりと対応が分かれている」とのことです。

明確な見解が公表されなければ原則どおり処理するのが間違いないかと思います。

【編集後記】

先ほど、某雑誌の取材をZoomで受けました。

初めての経験で画面越しではありましたが、緊張して手汗が半端なかったです。

貴重な経験をさていただきました。

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