クレジット利用明細を紛失したら必要経費にならない?

以下、個人的見解と理解した上でお読みください。

クレジットカード利用明細を紛失したら必要経費にならない?

所得税法37条では

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

と規定されています。

さて、ここで問題です。

クレジットカード利用明細を紛失したら必要経費にならないのでしょうか?

税務調査の立会いで税務署の調査担当者が「利用明細がないので必要経費として認められません!」という発言がありました。

「えっ!!!!」

となりました。

クレジットの請求明細書で確認する

どのようなロジックで認められないのか?良く分かりません。

支払った事実が確認できないから?

利用明細を紛失したことで個々の内容は分かりませんが、クレジットの請求明細書で支払った事実は確認できますよね。

確かに、利用明細がないことは消費税の課税仕入れでは問題になりますが、所得税法上の必要経費には該当する思うんですが・・・。

そもそもプライベートの費用が含まれていたらOUTなのですが・・・。

まとめ

結論は分かりませんが、次回の調査立会の際にしっかりと確認してみたいと思います。

税法上、どの部分で 「利用明細がないので必要経費として認められません! 」という見解になるのか?

みなさん、どう思われますか?

【編集後記】

初めての調査立会、疲れました。

調査する側、される側、立会う側

調査は何件もしてきましたが、今日は違った緊張感がありました。

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